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土地収用法施行令
昭和二十六年政令第三百四十二号
第1の6条
(あつせん案の作成)
あつせん案の作成は、あつせん委員全員の一致により行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
土地収用法施行令
第9条
(事務の区分)
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