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土地収用法施行令昭和二十六年政令第三百四十二号

第1の9条(裁決手続開始の決定の通知)

収用委員会は、法第四十五条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により裁決手続の開始を決定したときは、直ちに、起業者にその旨を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1