土地収用法施行令昭和二十六年政令第三百四十二号 第6の3条(代理人の数の制限) 収用委員会は、審理の期日に出席することができる代理人の数を、起業者、土地所有者又は各関係人について三人までに制限することができる。 2 前項の制限は、起業者、土地所有者又は関係人にあらかじめ通知することによつてその効力を生ずる。