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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第39条(収用又は使用の裁決の申請)

起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から一年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。 2 土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。 ただし、一団の土地については、当該収用又は使用に因つて残地となるべき部分を除き、分割して請求することができない。 3 前項の規定による請求の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 土地収用法 第15の7条 (仲裁の申請) 準用 土地収用法 第46の2条 (補償金の支払請求) 準用 土地収用法 第125条 (手数料) 準用 土地収用法施行令 第2条 (手数料) 準用 土地収用法施行規則 第13の2条 (周知措置を講ずべき事項) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第4条 (読替規定) 準用 東日本大震災復興特別区域法 第73の3条 準用 大規模災害からの復興に関する法律 第36の3条 引用 地方税法施行令 第54の30条 (法第五百八十六条第二項第二十六号の施設) 引用 土地収用法 第29条 (事業の認定の失効) 引用 土地収用法 第44条 (裁決の申請の特例) 引用 土地収用法 第90の4条 (過怠金の裁決) 引用 土地収用法 第123条 (緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用) 引用 土地収用法施行規則 第15の2条 (裁決申請の請求の手続) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第15条 (認定土地等の暫定使用) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第22条 (防衛大臣への事件の送致) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第7条 (法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定による公告) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第13条 (法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え) 引用 公共用地の取得に関する特別措置法 第38の2条 (国土交通大臣への事件の送致) 引用 公共用地の取得に関する特別措置法 第39条 (土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業) 引用 新都市基盤整備法 第10条 (土地等の収用の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条 (裁決の申請に関する経過措置) 引用 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第31条 (土地収用法との調整)