日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令昭和二十七年政令第百四十九号
第13条(法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)
法第二十七条第二項の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 条項 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十一条 第四十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十四条の規定により適用される第四十条 第四十二条第一項 第四十条 法第十四条の規定により適用される第四十条 前条 法第十四条の規定により適用される前条 市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、添附書類に記載されている 添付書類に記載されている 第四十三条第一項 前条 法第十四条の規定により適用される前条 第四十三条第二項 前条 法第十四条の規定により適用される前条 第四十四条第一項 第三十六条 法第十四条の規定により適用される第三十六条 第三十九条 法第十四条の規定により適用される第三十九条 第四十条 法第十四条の規定により適用される第四十条 同項 法第十四条の規定により適用される同項 第四十四条第二項 起業者 地方防衛局長 前項 法第十四条の規定により適用される前項 第三十六条 法第十四条の規定により適用される第三十六条 第四十条 法第十四条の規定により適用される第四十条 同項 法第十四条の規定により適用される同項 第四十五条第一項 前条 法第十四条の規定により適用される前条 第四十一条 法第十四条の規定により適用される第四十一条 申請に係る土地が所在する市町村の長並びに添附書類に記載されている 添付書類に記載されている 第四十五条第二項 市町村長は、前項の通知を受けたときは 防衛大臣は、法第十四条の規定により適用される前項の通知をしたときは 二週間公告 官報に掲載するほか、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において二週間公告 第四十五条の二 第四十四条 法第十四条の規定により適用される第四十四条 前条 法第十四条の規定により適用される前条 第四十二条 法第十四条の規定により適用される第四十二条 第四十六条第一項 第四十二条 法第十四条の規定により適用される第四十二条 第四十六条第二項 起業者 地方防衛局長 第四十条 法第十四条の規定により適用される第四十条 第四十三条 法第十四条の規定により適用される第四十三条 第八十七条 法第十四条の規定により適用される第八十七条 第四十七条の三第五項 第一項に規定する書類 法第十四条の規定により適用される第一項に規定する書類 第四十七条の三 法第十四条の規定により適用される第四十七条の三 第四十七条の四第一項 前条 法第十四条の規定により適用される前条 市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類 当該書類