日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令昭和二十七年政令第百四十九号
第4条(法第十四条の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)
法第十四条の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 条項 読み替えられる字句 読み替える字句 第八条第三項 第二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)(以下「法」という。)第三条 第五条の規定によつて同条に掲げる権利 法第三条の規定によつて土地収用法第五条に規定する権利 第六条の規定によつて同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第七条の規定によつて土石砂れヽきヽを収用する場合においては当該土石砂れヽきヽの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者 法第三条の規定によつて建物その他土地に定着する物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを収用し、又は使用する場合においては当該物件又は設備若しくは備品に関して所有権以外の権利を有する者 第十条の二第一項 第二十六条第一項の規定によつて告示された事業 駐留軍 土地 土地等(土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は土地収用法第五条に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。以下同じ。) 第十条の二第二項 土地 土地等 同項に規定する事業 駐留軍 第十一条 土地 土地等 第十一条第一項ただし書 事業の種類並びに立ち入ろうとする土地 立ち入ろうとする土地等 第十一条第四項 起業者の名称、事業の種類並びに起業者が立ち入ろうとする土地 地方防衛局長の名称並びに地方防衛局長が立ち入ろうとする土地等 第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条第一項及び第三項 土地 土地等 第十五条第四項 国土交通省令 防衛省令 第十五条の七第三項 土地若しくは物件の所有権その他の権利、第五条に掲げる権利又は第七条に規定する土石砂れきを採取する権利 土地等 これらの権利を有する者 当該土地等の所有者(土地収用法第五条に規定する権利にあつては、権利者) 第二十八条の三第一項 起業地 使用又は収用の認定に係る土地 事業 使用又は収用 第三十五条第一項 事業 使用若しくは収用 第三十六条の二第二項 国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の写しを 土地調書又は物件調書の写しを 第三十六条の二第三項 事業の種類及び申出に係る土地又は物件 申出に係る土地又は物件 第四十条第一項第一号 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面 使用し、又収用しようとする土地等の図面 第四十二条第一項 市町村別に当該市町村に関係がある部分 当該裁決申請書及びその添付書類 第四十二条第三項 報告 通知 第四十七条 申請が左の各号の一に該当するときその他この法律 申請がこの法律 第四十七条の四第一項 市町村別に当該市町村に関係がある部分 当該書類 第四十八条第二項 事業に必要な限度 使用又は収用に必要な限度 第七十六条第二項 起業者の業務の執行に 駐留軍の用に供するについて 第八十二条第五項 国又は地方公共団体である起業者は、地方公共団体又は国の所有する土地 地方防衛局長は、地方公共団体の所有する土地 第九十二条第一項 起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、 地方防衛局長が土地等の使用若しくは収用を廃止し、若しくは変更し、 第九十三条第一項 土地を収用し、又は使用(第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定によつて使用する場合を含む。)して 土地を収用し、又は使用して 事業 駐留軍 第九十三条第二項 事業に係る工事の完了の日 明渡しの期限 第九十四条第三項第三号 事業の種類 使用又は収用の区分 第百五条第一項 又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する 又は使用する 第百六条第一項 二十年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて 二十年以内に 事業の用 駐留軍の用 第百七条第一項 事業の用 駐留軍の用 第百十六条第一項 起業地 使用又は収用の認定に係る土地 第百十八条第一項 市町村別に当該市町村に関係のある部分 当該確認申請書 第百十八条第三項 報告 通知 第百三十一条の二 国土交通大臣若しくは都道府県知事 防衛大臣 第百三十四条 事業の進行及び土地の収用 土地の収用 第百三十八条第一項 物件を収用し、又は使用する場合又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合 物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを使用し、又は収用する場合 第百三十八条第一項第一号 物件 物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきもの 第百三十八条第二項 物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、第七条に規定する土石砂れヽきヽを収用する場合においては「当該土石砂れヽきヽきの属する土地の所有者」 物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを使用し、又は収用する場合においては「当該物件の所有者」 第百三十八条第二項第二号 物件 物件又は建物にある設備若しくは備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきもの