日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令昭和二十七年政令第百四十九号
第12条(法第二十三条第五項の規定による公告)
法第二十三条第五項(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により防衛大臣が行う公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 当該請求に係る地方防衛局長の名称並びに使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量 二 当該請求があつた年月日