HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令昭和二十七年政令第百四十九号

第6条(書類の縦覧)

法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十六条の二第三項、第四十二条第二項(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項の規定による書類の縦覧の手続は、市町村ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行うものとし、その縦覧に供すべき書類は、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十六条の二第二項、第四十二条第一項(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の四第二項において同法第四十二条第二項を準用する場合にあつては、同法第四十七条の四第一項)又は第百十八条第一項の書類のうち当該市町村に関係がある部分とする。

この条文を準用・引用する条文 5

引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第1条 (使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書類) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第4条 (法第十四条の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第5条 (あつせん又は仲裁の申請があつた場合における手続) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第8条 (仮補償金等の払渡しに関する取扱い) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第13条 (法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)