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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第6条(都市計画に関する基礎調査)

都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。 2 都道府県は、準都市計画区域について、必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。 3 都道府県は、前二項の規定による基礎調査を行うため必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 4 都道府県は、第一項又は第二項の規定による基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に通知しなければならない。 5 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、第一項又は第二項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 18

準用 都市計画法施行規則 第59の3条 (権限の委任) 引用 土地収用法施行令 第2条 (手数料) 引用 自然公園法施行規則 第12条 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為) 引用 都市計画法 第8条 (地域地区) 引用 都市計画法 第13条 (都市計画基準) 引用 都市計画法 第15条 (都市計画を定める者) 引用 都市計画法 第21条 (都市計画の変更) 引用 都市計画法 第58の11条 (遊休土地の買取り価格) 引用 都市計画法施行規則 第4条 (都市計画区域についての基礎調査の方法) 引用 都市計画法施行規則 第5条 (都市計画区域についての基礎調査の項目) 引用 都市計画法施行規則 第6条 (準都市計画区域についての基礎調査の方法) 引用 都市計画法施行規則 第6の2条 (準都市計画区域についての基礎調査の項目) 引用 都市計画法施行規則 第6の3条 (基礎調査の結果の通知の方法) 引用 都市計画法施行規則 第6の4条 (基礎調査の結果の公表) 引用 公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第5条 (先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業) 引用 都市再生特別措置法 第81条 (立地適正化計画) 引用 構造改革特別区域法 第32条 (都市計画法の特例) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第11条 (復興協議会)