HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市計画法昭和四十三年法律第百号

第21条(都市計画の変更)

都道府県又は市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域が変更されたとき、第六条第一項若しくは第二項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第十三条第一項第二十号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなつたとき、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についてその目的が達成されたと認めるとき、その他都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならない。 2 第十七条から第十八条まで及び前二条の規定は、都市計画の変更(第十七条、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条第二項及び第三項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更については、第十七条第五項中「当該施行予定者」とあるのは、「変更前後の施行予定者」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 自然公園法施行規則 第12条 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為) 準用 都市計画法 第21の4条 (計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議) 準用 都市計画法 第52の3条 (土地建物等の先買い等) 準用 都市計画法 第57条 (土地の先買い等) 準用 都市計画法 第58の7条 (遊休土地である旨の通知) 準用 都市計画法 第60の2条 (認可又は承認の申請の義務等) 準用 都市計画法 第87の2条 準用 都市計画法 第87の4条 (事務の区分) 準用 都市再開発法 第7の4条 (建築の許可) 準用 都市計画法施行令 第11条 (特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者) 準用 都市計画法施行令 第11の2条 (遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利) 準用 都市計画法施行令 第12条 (国の利害に重大な関係がある都市計画) 準用 都市計画法施行令 第13条 (地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの) 準用 都市計画法施行令 第14条 (法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更) 準用 都市計画法施行規則 第10条 (都市計画の案の公告) 準用 都市計画法施行規則 第11条 (都市計画の協議の申出) 準用 都市計画法施行規則 第12条 (都市計画の図書の縦覧についての公告) 準用 都市計画法施行規則 第59の3条 (権限の委任) 準用 都市計画法施行規則 第59の4条 (指定都市の定める都市計画の協議の申出) 準用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第68条 (都市計画区域及び都市計画に関する経過措置) 準用 都市緑地法 第19の2条 (都市計画の決定等に関する特例) 準用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 準用 生産緑地法 第10条 (生産緑地の買取りの申出) 準用 生産緑地法 第10の5条 (特定生産緑地の買取りの申出) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第50条 (国等に関する協議の適用除外等) 準用 被災市街地復興特別措置法 第7条 (建築行為等の制限等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第281条 (防災都市施設の施行予定者等) 準用 環境影響評価法 第39条 準用 環境影響評価法 第41条 (都市計画に係る手続との調整) 準用 環境影響評価法 第42条 (対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例) 準用 環境影響評価法 第45条 (事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例) 準用 都市再生特別措置法 第39条 (計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議) 準用 都市再生特別措置法 第51条 (都市計画の決定等に係る権限の移譲) 準用 都市再生特別措置法 第56条 (計画要請を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会への付議) 準用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第17条 (計画提案を踏まえた都市計画の決定等) 引用 土地区画整理法施行法 第3条 (土地区画整理組合が施行している土地区画整理に関する措置) 引用 都市計画法 第22条 (国土交通大臣の定める都市計画) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第71条 (都市計画事業に関する経過措置) 引用 都市再生特別措置法 第19の12条 (都市計画の変更の特例等) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第15条 (土地区画整理事業等の特例)