都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号 第59の4条(指定都市の定める都市計画の協議の申出) 法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。 2 第十一条第二項の規定は、前項の協議の申出について準用する。