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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第19条(市町村の都市計画の決定)

市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。 4 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとする。 5 都道府県知事は、第三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 都市計画法 第21条 (都市計画の変更) 準用 都市計画法 第21の4条 (計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議) 準用 都市計画法 第87の2条 準用 都市計画法施行令 第13条 (地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの) 準用 都市計画法施行規則 第59の3条 (権限の委任) 準用 都市計画法施行規則 第59の4条 (指定都市の定める都市計画の協議の申出) 準用 都市緑地法 第19の2条 (都市計画の決定等に関する特例) 準用 環境影響評価法 第39条 準用 環境影響評価法 第41条 (都市計画に係る手続との調整) 準用 環境影響評価法 第42条 (対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例) 準用 環境影響評価法 第45条 (事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例) 準用 都市再生特別措置法 第51条 (都市計画の決定等に係る権限の移譲) 引用 都市計画法 第11条 (都市施設) 引用 都市計画法 第22条 (国土交通大臣の定める都市計画) 引用 都市計画法施行令 第14条 (法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第48条 (土地利用基本計画の変更等に関する特例) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第12条 (土地利用基本計画の変更等に関する特例)