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環境影響評価法平成九年法律第八十一号

第42条(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例)

前条第二項又は第三項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案についての都市計画法第十七条第一項及び第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同法第十七条第一項中「二週間」とあるのは「一月間」と、同条第二項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日」とする。 2 都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法に定めるところによるほか、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の評価書(次項において「評価書」という。)に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。 3 前項の都市計画について、都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)又は都市再生特別措置法第五十一条第二項の規定による同意(以下この項及び第四十五条において「都市計画同意」という。)を行うに当たっては、国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二又は都市再生特別措置法第百二十六条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。第四十五条において「都市計画同意権者」という。)は、評価書の記載事項及び第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条の書面に基づいて、当該都市計画につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。