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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第18条(都道府県の都市計画の決定)

都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 3 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 4 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 自然公園法施行規則 第12条 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為) 準用 都市計画法 第21の4条 (計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議) 準用 都市計画法 第87の2条 準用 都市計画法施行令 第12条 (国の利害に重大な関係がある都市計画) 準用 都市計画法施行規則 第11条 (都市計画の協議の申出) 準用 都市計画法施行規則 第59の3条 (権限の委任) 準用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第50条 (国等に関する協議の適用除外等) 準用 環境影響評価法 第39条 準用 環境影響評価法 第41条 (都市計画に係る手続との調整) 準用 環境影響評価法 第42条 (対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例) 準用 環境影響評価法 第45条 (事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例) 準用 都市再生特別措置法 第39条 (計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議) 準用 都市再生特別措置法 第51条 (都市計画の決定等に係る権限の移譲) 準用 都市再生特別措置法 第56条 (計画要請を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会への付議) 準用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第17条 (計画提案を踏まえた都市計画の決定等) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 新住宅市街地開発法施行令 第5条 (優先譲渡) 引用 都市計画法 第21条 (都市計画の変更) 引用 都市計画法 第22条 (国土交通大臣の定める都市計画) 引用 都市計画法施行令 第14条 (法第二十一条第二項の政令で定める軽易な変更) 引用 集落地域整備法施行令 第8条 (法第六条第一項第五号の政令で定める行為) 引用 都市再生特別措置法 第41条 (計画提案を踏まえた都市計画の決定等に関する処理期間) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第47条 (復興整備協議会) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第48条 (土地利用基本計画の変更等に関する特例) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第11条 (復興協議会) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第12条 (土地利用基本計画の変更等に関する特例)