環境影響評価法平成九年法律第八十一号
第39条
第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第四条第一項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。次項において同じ。)は、次項から第四項までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。
2 前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における第四条の規定の適用については、同条第一項中「第二種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとするときは」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、「氏名等」とあるのは「名称等」と、「第二種事業の区分」とあるのは「当該都市計画に係る第二種事業の区分」と、「定める者」とあるのは「定める者(当該都市計画が都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、同法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第二項の規定による同意(以下「都市計画同意」という。)を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二又は都市再生特別措置法第百二十六条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。以下「都市計画同意権者」という。)及び次の各号に掲げる当該都市計画に係る第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者)」と、「第四号又は第五号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第四号又は第五号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者は、次の各号に定める者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、同条第二項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第一項」と、同条第三項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第一号及び第二号中「及び前項の都道府県知事(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事」とあるのは「、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者(第一項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者」と、同条第四項中「当該事業を実施しよう」とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、同条第五項中「第三項第二号」とあるのは「第一項各号に定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者の全てにより第三項第二号」と、「第二十九条第二項」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項」と、「とられるまで(当該第二種事業に係る第一項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)」とあるのは「とられるまで」と、同条第六項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「同項第四号又は第五号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と、「同項各号」とあるのは「、届出に係る都市計画が都市計画同意を要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者に、都市計画同意を要しないものであるときは同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知」と、同条第七項中「受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成」とあるのは「受けた者は、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」とあるのは「都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者に当該通知」と、同条第八項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知」と、同条第九項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「が環境大臣」とあるのは「及び国土交通大臣が環境大臣」と、同条第十項中「が定めるべき」とあるのは「及び国土交通大臣が定めるべき」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号の措置がとられた第二種事業(前項の規定により読み替えて適用される同条第四項及び次条第二項の規定により読み替えて適用される第二十九条第二項において準用する第四条第三項第二号の措置がとられたものを除く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第二種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を送付するものとする。
4 前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。