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環境影響評価法施行規則平成十年総理府令第三十七号

第20条

法第三十八条の六第一項及び第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第一条の五から第十九条まで(第六条第二項、第七条第二項、第七条の二第二項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十六条第三項及び第四項、第十七条第二項第四号及び第三項から第五項まで、第十八条第三項及び第四項並びに第十九条第三項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第一条の五中「法第五条第一項第八号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第八号」と、同項第一号中「法第三条の三第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三第一項」と、「法第三条の七第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第三条の二第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項」と、第一条の六及び第二条中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第七号中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第三条の二中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の三中「法第七条の二第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第一項」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の四第一項及び第二項中「法第七条の二第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第三条の五中「法第七条の二第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第四項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第四条の二中「法第十一条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第三項」と、第四条の三中「法第十四条第一項第九号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第九号」と、第五条第一項中「法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第六条第一項及び第七条第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第七条の二第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第八条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項」と、第九条第一項及び第二項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、第十条第一項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十二条中「法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第十三条中「法第二十七条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十四条第一項及び第十五条第一項中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十五条の二中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十六条第一項及び第二項中「法第二十九条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第三項」と、同項第一号中「法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項の規定による届出をした者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する、法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項第二号」と、第十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十八条第一項及び第二項中「法第三十一条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第四項」とする。

この条文が引く先 40

準用 環境影響評価法 第4条 準用 環境影響評価法 第14条 (準備書の作成) 準用 環境影響評価法 第16条 (準備書についての公告及び縦覧) 準用 環境影響評価法 第27条 (評価書の公告及び縦覧) 準用 環境影響評価法 第48条 (港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続) 引用 環境影響評価法 第3の2条 (計画段階配慮事項についての検討) 引用 環境影響評価法 第3の3条 (配慮書の作成等) 引用 環境影響評価法 第3の7条 (配慮書についての意見の聴取) 引用 環境影響評価法 第5条 (方法書の作成) 引用 環境影響評価法 第6条 (方法書の送付等) 引用 環境影響評価法 第7条 (方法書についての公告及び縦覧) 引用 環境影響評価法 第7の2条 (説明会の開催等) 引用 環境影響評価法 第8条 (方法書についての意見書の提出) 引用 環境影響評価法 第11条 (環境影響評価の項目等の選定) 引用 環境影響評価法 第17条 (説明会の開催等) 引用 環境影響評価法 第18条 (準備書についての意見書の提出) 引用 環境影響評価法 第29条 (事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定) 引用 環境影響評価法 第30条 (対象事業の廃止等) 引用 環境影響評価法 第31条 (対象事業の実施の制限) 引用 環境影響評価法 第38の6条 (都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等) 引用 環境影響評価法 第39条 引用 環境影響評価法 第40条 引用 環境影響評価法施行規則 第1の5条 (方法書の記載事項) 引用 環境影響評価法施行規則 第1の6条 (方法書についての公告の方法) 引用 環境影響評価法施行規則 第2条 (方法書の縦覧) 引用 環境影響評価法施行規則 第3条 (方法書について公告する事項) 引用 環境影響評価法施行規則 第3の2条 (方法書の公表) 引用 環境影響評価法施行規則 第3の3条 (方法書説明会の開催) 引用 環境影響評価法施行規則 第3の4条 (方法書説明会の開催の公告) 引用 環境影響評価法施行規則 第3の5条 (責めに帰することができない事由) 引用 環境影響評価法施行規則 第4条 (方法書についての意見書の提出) 引用 環境影響評価法施行規則 第4の2条 (学識経験を有する者からの意見聴取) 引用 環境影響評価法施行規則 第4の3条 (準備書の記載事項) 引用 環境影響評価法施行規則 第5条 (準備書についての公告の方法) 引用 環境影響評価法施行規則 第6条 (準備書の縦覧) 引用 環境影響評価法施行規則 第7条 (準備書について公告する事項) 引用 環境影響評価法施行規則 第7の2条 (準備書の公表) 引用 環境影響評価法施行規則 第8条 (準備書説明会の開催) 引用 環境影響評価法施行規則 第9条 (準備書説明会の開催の公告) 引用 環境影響評価法施行規則 第10条 (責めに帰することができない事由)

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なし