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環境影響評価法平成九年法律第八十一号

第7条(方法書についての公告及び縦覧)

事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、方法書及び要約書を前条第一項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

引用 環境影響評価法 第3の9条 (第一種事業の廃止等) 引用 環境影響評価法 第8条 (方法書についての意見書の提出) 引用 環境影響評価法 第28条 (事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続) 引用 環境影響評価法 第29条 (事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定) 引用 環境影響評価法 第30条 (対象事業の廃止等) 引用 環境影響評価法 第32条 (評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施) 引用 環境影響評価法 第38の6条 (都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等) 引用 環境影響評価法 第40条 引用 環境影響評価法 第44条 (事業者等の行う環境影響評価との調整) 引用 環境影響評価法 第48条 (港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続) 引用 環境影響評価法 第53条 (命令の制定とその経過措置) 引用 環境影響評価法 第55条 引用 環境影響評価法施行規則 第1の6条 (方法書についての公告の方法) 引用 環境影響評価法施行規則 第2条 (方法書の縦覧) 引用 環境影響評価法施行規則 第3条 (方法書について公告する事項) 引用 環境影響評価法施行規則 第3の2条 (方法書の公表) 引用 環境影響評価法施行規則 第20条 引用 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存) 引用 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第7条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)