環境影響評価法平成九年法律第八十一号
第48条(港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続)
港湾法第二条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第三項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。
2 第四章から第七章まで(第十四条第一項第四号及び第二項、第二十二条から第二十六条まで、第二十九条並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)及び第三十一条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 この場合において、第四章の章名中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十一条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「第四十八条第一項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)」と、「前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第七号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第四十七条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第四項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十二条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十三条中「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第十四条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響評価準備書」と、同項第一号中「第五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「第八条第一項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第三号中「第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」と、同項第七号イ中「環境影響の内容」とあるのは「第四十七条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、同号ニ中「環境影響」とあるのは「港湾環境影響」と、第十五条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第六条第一項の主務省令」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲の地域の基準となるべき事項につき主務大臣が環境大臣に協議して定める主務省令」と、「対象事業に係る環境影響」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響」と、「第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見並びに第十二条第一項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第六条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下」とあるのは「以下」と、第十六条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条第一項及び第三項から第六項まで並びに第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同項中「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、同項第一号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「同条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第二号中「第五条第一項第一号又は第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号、第六号又は第八号」と、「次条から第二十七条まで」とあるのは「第二十七条」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第三号中「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「当該環境影響評価」とあるのは「当該港湾環境影響評価」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「環境影響評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、「以下第二十六条まで、第二十九条」とあるのは「第二十七条」と、「第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、第二十七条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第二十五条第三項の規定による送付又は通知を」とあるのは「第二十一条第二項の規定により評価書を作成」と、「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第七章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、第二十八条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「第二十一条第一項又は第二十五条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等に」と、「第五条から」とあるのは「第十一条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、第三十条の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第七条」とあるのは「第十六条」と、「方法書、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第二号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、第三十一条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第一項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「、第二十五条第一項又は第二十八条」とあるのは「又は第二十八条」と、「事業が」とあるのは「港湾計画が」と、「事業)を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第三項中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十四条第一項第二号」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
3 港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法に定めるところによるほか、前項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。