環境影響評価法施行規則平成十年総理府令第三十七号 第12条(準備書についての意見書の提出) 第四条の規定は、法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書について準用する。 この場合において、第四条中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。