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環境影響評価法施行規則平成十年総理府令第三十七号

第4条(方法書についての意見書の提出)

法第八条第一項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 意見書の提出の対象である方法書の名称 三 方法書についての環境の保全の見地からの意見 2 前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。