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環境影響評価法平成九年法律第八十一号

第24条(免許等を行う者等の意見)

第二十二条第一項各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 電気事業法 第46の23条 (環境影響評価法の適用除外) 引用 環境影響評価法 第26条 (環境大臣等への評価書の送付) 引用 環境影響評価法 第32条 (評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施) 引用 環境影響評価法 第33条 (免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等) 引用 環境影響評価法 第34条 (特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等) 引用 環境影響評価法 第35条 (交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等) 引用 環境影響評価法 第36条 (法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等) 引用 環境影響評価法 第37条 (主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等) 引用 環境影響評価法 第38の6条 (都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等) 引用 環境影響評価法 第40条 引用 環境影響評価法 第42条 (対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例) 引用 環境影響評価法 第45条 (事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例) 引用 環境影響評価法 第48条 (港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続) 引用 環境影響評価法 第55条 引用 環境影響評価法施行令 第16条 (評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間) 引用 環境影響評価法施行令 第23条