環境影響評価法平成九年法律第八十一号 第24条(免許等を行う者等の意見) 第二十二条第一項各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。