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環境影響評価法平成九年法律第八十一号

第55条

前条第一項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第三条の二から第三条の九まで及び第五条から第二十七条まで、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行うことができる。 2 第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第五十五条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 38

準用 環境影響評価法 第28条 (事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続) 準用 環境影響評価法 第29条 (事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定) 準用 環境影響評価法 第30条 (対象事業の廃止等) 準用 環境影響評価法 第31条 (対象事業の実施の制限) 準用 環境影響評価法 第32条 (評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施) 引用 環境影響評価法 第3の2条 (計画段階配慮事項についての検討) 引用 環境影響評価法 第3の3条 (配慮書の作成等) 引用 環境影響評価法 第3の4条 (配慮書の送付等) 引用 環境影響評価法 第3の5条 (環境大臣の意見) 引用 環境影響評価法 第3の6条 (主務大臣の意見) 引用 環境影響評価法 第3の7条 (配慮書についての意見の聴取) 引用 環境影響評価法 第3の8条 (基本的事項の公表) 引用 環境影響評価法 第3の9条 (第一種事業の廃止等) 引用 環境影響評価法 第5条 (方法書の作成) 引用 環境影響評価法 第6条 (方法書の送付等) 引用 環境影響評価法 第7条 (方法書についての公告及び縦覧) 引用 環境影響評価法 第7の2条 (説明会の開催等) 引用 環境影響評価法 第8条 (方法書についての意見書の提出) 引用 環境影響評価法 第9条 (方法書についての意見の概要の送付) 引用 環境影響評価法 第10条 (方法書についての都道府県知事等の意見) 引用 環境影響評価法 第11条 (環境影響評価の項目等の選定) 引用 環境影響評価法 第12条 (環境影響評価の実施) 引用 環境影響評価法 第13条 (基本的事項の公表) 引用 環境影響評価法 第14条 (準備書の作成) 引用 環境影響評価法 第15条 (準備書の送付等) 引用 環境影響評価法 第16条 (準備書についての公告及び縦覧) 引用 環境影響評価法 第17条 (説明会の開催等) 引用 環境影響評価法 第18条 (準備書についての意見書の提出) 引用 環境影響評価法 第19条 (準備書についての意見の概要等の送付) 引用 環境影響評価法 第20条 (準備書についての関係都道府県知事等の意見) 引用 環境影響評価法 第21条 (評価書の作成) 引用 環境影響評価法 第22条 (免許等を行う者等への送付) 引用 環境影響評価法 第23条 (環境大臣の意見) 引用 環境影響評価法 第23の2条 (環境大臣の助言) 引用 環境影響評価法 第24条 (免許等を行う者等の意見) 引用 環境影響評価法 第25条 (評価書の再検討及び補正) 引用 環境影響評価法 第26条 (環境大臣等への評価書の送付) 引用 環境影響評価法 第27条 (評価書の公告及び縦覧)