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環境影響評価法平成九年法律第八十一号

第32条(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第十四条第一項第五号又は第七号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。 2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。 3 第二十八条から前条までの規定は、第一項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。 この場合において、同条第一項中「公告」とあるのは、「公告(次条第一項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 26

準用 環境影響評価法 第28条 (事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続) 引用 環境影響評価法 第5条 (方法書の作成) 引用 環境影響評価法 第6条 (方法書の送付等) 引用 環境影響評価法 第7条 (方法書についての公告及び縦覧) 引用 環境影響評価法 第7の2条 (説明会の開催等) 引用 環境影響評価法 第8条 (方法書についての意見書の提出) 引用 環境影響評価法 第9条 (方法書についての意見の概要の送付) 引用 環境影響評価法 第10条 (方法書についての都道府県知事等の意見) 引用 環境影響評価法 第11条 (環境影響評価の項目等の選定) 引用 環境影響評価法 第12条 (環境影響評価の実施) 引用 環境影響評価法 第13条 (基本的事項の公表) 引用 環境影響評価法 第14条 (準備書の作成) 引用 環境影響評価法 第15条 (準備書の送付等) 引用 環境影響評価法 第16条 (準備書についての公告及び縦覧) 引用 環境影響評価法 第17条 (説明会の開催等) 引用 環境影響評価法 第18条 (準備書についての意見書の提出) 引用 環境影響評価法 第19条 (準備書についての意見の概要等の送付) 引用 環境影響評価法 第20条 (準備書についての関係都道府県知事等の意見) 引用 環境影響評価法 第21条 (評価書の作成) 引用 環境影響評価法 第22条 (免許等を行う者等への送付) 引用 環境影響評価法 第23条 (環境大臣の意見) 引用 環境影響評価法 第23の2条 (環境大臣の助言) 引用 環境影響評価法 第24条 (免許等を行う者等の意見) 引用 環境影響評価法 第25条 (評価書の再検討及び補正) 引用 環境影響評価法 第26条 (環境大臣等への評価書の送付) 引用 環境影響評価法 第27条 (評価書の公告及び縦覧)