環境影響評価法平成九年法律第八十一号
第40条
第二種事業(対象事業であるものに限る。以下この項及び第四十四条第三項において同じ。)が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第五条から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項、第四十一条、第四十三条、第四十四条及び第四十六条に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業に係る事業者に代わるものとして、当該第二種事業又は第二種事業に係る施設(以下「第二種事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。 この場合において、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
2 第三十八条の六第一項又は前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第五条から第三十八条まで(第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、第五条第一項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象事業に係る環境影響評価を」とあるのは「第三十八条の六第一項の第一種事業若しくは第一種事業に係る施設又は第四十条第一項の第二種事業等(第二十八条及び第三十条第一項第一号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業又は第二種事業(以下「都市計画対象事業」という。)に係る環境影響評価を」と、「ごとに主務省令」とあるのは「ごとに主務省令・国土交通省令」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第三号中「対象事業が」とあるのは「都市計画対象事業が」と、同項第六号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第七号中「対象事業に係る環境影響評価の」とあるのは「都市計画対象事業に係る環境影響評価の」と、第六条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第七条から第十条まで及び第十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項及び第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十二条第一項及び第十四条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第十五条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十六条から第二十条まで及び第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第二十二条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に」と、同条第二項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、第二十四条中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者」と、「事業者に対し」とあるのは「都市計画決定権者に対し、第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときはこれを勘案して」と、「第二十三条の規定による環境大臣の意見があるときは、」とあるのは「第二十二条第一項各号に定める者は都市計画同意権者を経由して意見を述べるものとし、当該都市計画同意権者が意見を述べるときは」と、第二十五条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「を勘案」とあるのは「(都市計画決定権者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長である場合にあっては、同条の意見及び第二十三条の規定により環境大臣が当該都市計画決定権者に対し述べた意見)を勘案」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に対してしなければならない」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び同項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に対してしなければならない。この場合において、都市計画決定権者が国土交通大臣若しくは地方整備局長若しくは北海道開発局長又は都道府県であるときは都道府県都市計画審議会の議を、市町村であるときは市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経るものとする」と、第二十六条第一項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「及び関係市町村長」とあるのは「、関係市町村長及び第三十八条の六第一項の第一種事業を実施しようとする者又は第四十条第一項の事業者」と、「同条第一項第二号」とあるのは「前条第一項第二号」と、第二十七条及び第二十八条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「修正しよう」とあるのは「修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、第二十九条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「修正しよう」とあるのは「修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、「第四条第一項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第一項」と、同条第二項中「第四条第二項」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第二項」と、「同条第三項第一号」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第一号」と、同条第三項中「第四条第三項第二号」とあるのは「第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される第四条第三項第二号」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象事業等を都市計画に定めない」と、第三十一条第一項中「を行う」とあるのは「が行われる」と、同条第二項及び第三項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、同項中「を行い」とあるのは「が行われ」と、同条第四項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、「前条第二項」とあるのは「第三十条第二項」と、第三十二条第一項中「を行った」とあるのは「が行われた」とする。