環境影響評価法平成九年法律第八十一号 第37条(主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等) 対象事業に係る第四条第一項第四号又は第五号に定める主任の大臣は、評価書の記載事項及び第二十四条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。