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環境影響評価法平成九年法律第八十一号

第38の6条(都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等)

第一種事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業については、第三条の二から第三条の九までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び第五条から第三十八条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、第三項、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条、第四十四条第一項、第二項及び第五項から第七項まで並びに第四十六条に定めるところにより、同法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第一種事業又は第一種事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。 この場合において、第三条の三第二項、第三条の九第一項第三号及び第二項、第五条第二項、第十四条第二項並びに第三十条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。 2 第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第二章第一節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、次項並びに第四十四条第三項及び第四項に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。 この場合において、第三条の十第二項の規定により適用される第三条の三第二項並びに第三条の九第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。 3 第一項又は前項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第二章第一節(第三条の三第二項並びに第三条の九第一項第三号及び第二項を除く。)の規定の適用については、第三条の二第一項中「第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業」とあるのは「第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第一種事業又は第一種事業に係る施設を都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業(以下「都市計画第一種事業」という。)」と、第三条の三第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、同項第二号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、第三条の四第一項、第三条の六、第三条の七第一項及び第三条の九第一項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第一号中「第一種事業を実施しない」とあるのは「都市計画第一種事業を都市計画に定めない」と、第三条の十第一項中「第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」とあるのは「第三十八条の六第二項に規定する都市計画決定権者(以下この条において「第二種事業都市計画決定権者」という。)」と、「当該第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「当該第二種事業都市計画決定権者」と、同条第二項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「第二種事業都市計画決定権者」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「第三条の二から前条までの規定を適用する」とあるのは「第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の二から前条までの規定を適用する。この場合において、同項の規定により読み替えて適用される第三条の二第一項中「第一種事業又は第一種事業に係る施設」とあるのは「第四十条第一項に規定する第二種事業等」と、「第一種事業(」とあるのは「第二種事業(」と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の三第一項第二号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第三条の九第一項第一号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」とする」とする。

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引用 環境影響評価法 第3の2条 (計画段階配慮事項についての検討) 引用 環境影響評価法 第3の3条 (配慮書の作成等) 引用 環境影響評価法 第3の4条 (配慮書の送付等) 引用 環境影響評価法 第3の5条 (環境大臣の意見) 引用 環境影響評価法 第3の6条 (主務大臣の意見) 引用 環境影響評価法 第3の7条 (配慮書についての意見の聴取) 引用 環境影響評価法 第3の8条 (基本的事項の公表) 引用 環境影響評価法 第3の9条 (第一種事業の廃止等) 引用 環境影響評価法 第3の10条 (第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討) 引用 環境影響評価法 第4条 引用 環境影響評価法 第5条 (方法書の作成) 引用 環境影響評価法 第6条 (方法書の送付等) 引用 環境影響評価法 第7条 (方法書についての公告及び縦覧) 引用 環境影響評価法 第7の2条 (説明会の開催等) 引用 環境影響評価法 第8条 (方法書についての意見書の提出) 引用 環境影響評価法 第9条 (方法書についての意見の概要の送付) 引用 環境影響評価法 第10条 (方法書についての都道府県知事等の意見) 引用 環境影響評価法 第11条 (環境影響評価の項目等の選定) 引用 環境影響評価法 第12条 (環境影響評価の実施) 引用 環境影響評価法 第13条 (基本的事項の公表) 引用 環境影響評価法 第14条 (準備書の作成) 引用 環境影響評価法 第15条 (準備書の送付等) 引用 環境影響評価法 第16条 (準備書についての公告及び縦覧) 引用 環境影響評価法 第17条 (説明会の開催等) 引用 環境影響評価法 第18条 (準備書についての意見書の提出) 引用 環境影響評価法 第19条 (準備書についての意見の概要等の送付) 引用 環境影響評価法 第20条 (準備書についての関係都道府県知事等の意見) 引用 環境影響評価法 第21条 (評価書の作成) 引用 環境影響評価法 第22条 (免許等を行う者等への送付) 引用 環境影響評価法 第23条 (環境大臣の意見) 引用 環境影響評価法 第23の2条 (環境大臣の助言) 引用 環境影響評価法 第24条 (免許等を行う者等の意見) 引用 環境影響評価法 第25条 (評価書の再検討及び補正) 引用 環境影響評価法 第26条 (環境大臣等への評価書の送付) 引用 環境影響評価法 第27条 (評価書の公告及び縦覧) 引用 環境影響評価法 第28条 (事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続) 引用 環境影響評価法 第29条 (事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定) 引用 環境影響評価法 第30条 (対象事業の廃止等) 引用 環境影響評価法 第31条 (対象事業の実施の制限) 引用 環境影響評価法 第32条 (評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)