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環境影響評価法平成九年法律第八十一号

第5条(方法書の作成)

事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第三条の六の意見が述べられたときはこれを勘案して、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第四号から第六号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。 一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 対象事業の目的及び内容 三 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況 四 第三条の三第一項第四号に掲げる事項 五 第三条の六の主務大臣の意見 六 前号の意見についての事業者の見解 七 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目) 八 その他環境省令で定める事項 2 相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 電気事業法 第46の4条 (方法書の作成) 引用 環境影響評価法 第11条 (環境影響評価の項目等の選定) 引用 環境影響評価法 第14条 (準備書の作成) 引用 環境影響評価法 第21条 (評価書の作成) 引用 環境影響評価法 第25条 (評価書の再検討及び補正) 引用 環境影響評価法 第28条 (事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続) 引用 環境影響評価法 第29条 (事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定) 引用 環境影響評価法 第30条 (対象事業の廃止等) 引用 環境影響評価法 第31条 (対象事業の実施の制限) 引用 環境影響評価法 第32条 (評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施) 引用 環境影響評価法 第38の6条 (都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等) 引用 環境影響評価法 第40条 引用 環境影響評価法 第43条 (対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施) 引用 環境影響評価法 第44条 (事業者等の行う環境影響評価との調整) 引用 環境影響評価法 第48条 (港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続) 引用 環境影響評価法 第52条 (適用除外) 引用 環境影響評価法 第55条 引用 環境影響評価法施行規則 第1の5条 (方法書の記載事項) 引用 環境影響評価法施行規則 第20条 引用 環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)