環境影響評価法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号 第5条(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、環境影響評価法第五条第一項及び第二項、第十四条第一項及び第二項並びに第二十一条第二項の規定に基づく書面の作成とする。