環境影響評価法平成九年法律第八十一号
第44条(事業者等の行う環境影響評価との調整)
第一種事業を実施しようとする者が第三条の四第一項の規定による公表を行ってから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第一種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第一種事業を実施しようとする者及び配慮書又は方法書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一種事業を実施しようとする者は、当該第一種事業に係る方法書を作成していない場合にあっては当該配慮書及び第三条の六の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。 この場合において、当該都市計画に係る第一種事業については、第三十八条の六第一項の規定は、都市計画決定権者が当該配慮書及び第三条の六の書面又は当該方法書の送付を受けたときから適用する。
2 前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第一種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
3 第二種事業に係る事業者が第五条の規定により方法書を作成してから第七条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る第二種事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該事業者、配慮書の送付を当該事業者から受けた者(当該事業者が第三条の四第一項の規定により配慮書を送付している場合に限る。)並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び同条第二項の都道府県知事(事業者が既に第六条第一項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者並びに第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び当該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第四十条第一項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。 この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
4 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
5 事業者が第七条の規定による公告を行ってから第十六条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び配慮書、方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者(これらの公告に係る対象事業が第二種事業である場合にあっては、これらの者及び第四条第一項の規定による届出を当該事業者から受理した者)にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。 この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。
6 第四項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。
7 事業者が第十六条の規定による公告を行ってから第二十七条の規定による公告を行うまでの間において、第五項の都市計画につき都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き第五章及び第六章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定は、適用しない。 この場合において、事業者は、第二十七条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書(次条において「評価書」という。)を送付しなければならない。