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環境影響評価法平成九年法律第八十一号

第27条(評価書の公告及び縦覧)

事業者は、第二十五条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 環境影響評価法 第41条 (都市計画に係る手続との調整) 準用 環境影響評価法施行規則 第13条 (評価書についての公告の方法) 準用 環境影響評価法施行規則 第14条 (評価書の縦覧) 準用 環境影響評価法施行規則 第15の2条 (評価書の公表) 準用 環境影響評価法施行規則 第20条 引用 電気事業法 第46の19条 (評価書の公告及び縦覧) 引用 環境影響評価法 第21条 (評価書の作成) 引用 環境影響評価法 第25条 (評価書の再検討及び補正) 引用 環境影響評価法 第29条 (事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定) 引用 環境影響評価法 第30条 (対象事業の廃止等) 引用 環境影響評価法 第31条 (対象事業の実施の制限) 引用 環境影響評価法 第32条 (評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施) 引用 環境影響評価法 第38の2条 (環境保全措置等の報告等) 引用 環境影響評価法 第38の6条 (都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等) 引用 環境影響評価法 第40条 引用 環境影響評価法 第40の2条 (都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等) 引用 環境影響評価法 第42条 (対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例) 引用 環境影響評価法 第43条 (対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施) 引用 環境影響評価法 第44条 (事業者等の行う環境影響評価との調整) 引用 環境影響評価法 第48条 (港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続) 引用 環境影響評価法 第53条 (命令の制定とその経過措置) 引用 環境影響評価法 第55条 引用 環境影響評価法施行規則 第15条 (評価書について公告する事項) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第18の2条 (都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第34条 (特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案) 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第4の2の3条 (法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置)