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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第4の2の3条(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置)

法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。 一 次に掲げる場合のうちいずれかに該当する場合 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する説明会(以下「説明会」という。)の開催 イ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置の場所が次の(1)から(3)までに掲げる区域(ロにおいて「特定区域」という。)のいずれかに属する場合 (1) 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分が必要となる区域 (2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域その他急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある区域 (3) 自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により指定された地域 ロ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置の場所が特定区域に属しない場合であって、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる場合(認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとする場合(当該再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備である場合に限る。)であって、当該認定事業者又は当該認定事業者の資本関係等において密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)が、太陽光発電設備を用いて電気を発電する事業(以下「太陽光発電事業」という。)を特に長期的かつ安定的に実施することが見込まれる者(以下「長期安定適格太陽光発電事業者」という。)として経済産業大臣の認定を受けている者である場合を除く。) (1) 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット以上である場合 (2) 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット未満であって、申請者又は当該申請者の密接関係者が当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)の敷地境界線からの水平距離が百メートル以内の範囲に設置し、又は設置しようとする他の再生可能エネルギー発電設備(法第九条第一項の申請又は同条第四項の認定に係るものであって、前条に規定する要件に該当するものに限る。)の出力と、当該再生可能エネルギー発電設備の出力との合計が五十キロワット以上の場合 二 その他の場合 説明会の開催又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する事前周知措置(以下「事前周知措置」という。)の実施 2 説明会は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 一 実施場所の敷地境界線からの水平距離が次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める範囲内に居住する者、実施場所に隣接する土地及びその上にある建物を所有する者並びに実施場所を管轄する市町村長が必要と認める者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して開催すること。 イ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット未満の場合 百メートル ロ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が五十キロワット以上の場合(ハに掲げる場合を除く。) 三百メートル ハ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業に該当する場合 一キロメートル 二 説明会の開催を予定する日時及び場所を定め、これらを説明会の開催を予定する日の二週間前までに、周辺地域の住民に対して、次のイ又はロの方法及び経済産業大臣に必要な情報を提供する方法により通知すること。 イ 投函又は戸別訪問により書面を配布する方法 ロ 回覧板又は関係する地方公共団体の協力を得て当該地方公共団体の公報若しくは広報誌へ掲載する方法 三 申請者が、次に掲げる項目(認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときであって、既に開催した説明会又は実施した事前周知措置があるときは、当該説明会又は事前周知措置において説明又は周知した項目から変更があったものに限る。)について必要かつ適切な説明をすること。 イ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の概要 ロ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)の規定の遵守に関する事項 ハ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所についての所有権その他の使用の権原の取得に関する事項 ニ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事の概要 ホ 申請者の関係者(主な出資者を含む。)に関する事項 ヘ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が周辺地域の安全、良好な景観、自然環境及び生活環境に対して及ぼし得る影響並びにその予防措置の内容 ト 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に伴い生じ得る廃棄物の撤去その他の処理に関する事項 チ 認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときは、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に当たって地方公共団体等との間で締結した協定等の承継その他の円滑かつ確実な事業継続に関する事項 四 質問及び意見(以下「質問等」という。)に回答するための質疑応答の機会を確保すること並びに当該申請者が当該質問等に誠実に対応すること。 五 説明会の内容を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付期間又は調達期間が終了するまでの間適切に保管すること。 六 説明会の開催後に質問等の提出先を定めて、二週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。 七 次のイからホまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからホまでに定める時期に開催すること。 ただし、認定事業者が第八条の二に規定する重要な事項を変更しようとするときは、ホに定める時期に開催すること。 イ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分のうちいずれかを必要とする場合 次に定める全ての時期 (1) 当該許可等の処分の申請までの時期 (2) 当該許可等の処分を受けた後、当該認定の申請の日の三月前までの時期 ロ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業に該当する場合 次に定める全ての時期 (1) 同法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)の作成の日前までの時期(法律の規定により配慮書の作成を要しない場合にあっては、この限りでない。) (2) 同法第三条の五の規定により環境大臣が意見を述べた日(環境大臣が意見を述べなかった場合にあっては、同条の政令で定める期間が満了する日)又は同法第三条の六の規定により主務大臣が意見を述べた日(主務大臣が意見を述べなかった場合にあっては、同条の政令で定める期間が満了する日)のいずれか遅い日後、当該認定の申請の日の三月前までの時期(法律の規定により配慮書の作成を要しない場合にあっては、当該認定の申請の日の三月前までの時期) (3) 同法第二十七条の規定による公告後、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事に着手するまでの時期 ハ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について条例に基づく環境影響評価の対象となる場合 ロ(1)から(3)まで(次号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める時期にそれぞれ準ずる全ての時期 ニ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により定められた許可等の処分又は届出を必要とする場合 次に定める全ての時期 (1) 当該認定の申請の日の三月前までの時期 (2) 当該許可等の処分又は届出の後、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置のための工事に着手するまでの時期((1)の時期に開催される説明会までに、当該許可等の処分又は届出があった場合は、この限りでない。) ホ イからニまでに掲げる場合のいずれにも該当しない場合 当該認定の申請の日の三月前までの時期 八 説明会に出席する周辺地域の住民がいなかった場合における前号の規定の適用については、同号イ(2)、ロ(2)、ニ(1)及びホ中「申請の日の三月前」とあるのは、「申請」とする。 3 事前周知措置は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 一 実施場所の敷地境界線からの水平距離が百メートルの範囲内に居住する者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して実施すること。 二 申請者が、前項第三号に規定する項目について次のいずれかの方法により必要かつ適切な周知をすること。 イ 投函又は戸別訪問により書面を配布する方法 ロ インターネットを利用して周辺地域の住民の閲覧に供するとともに、主たるホームページアドレスを回覧板又は関係する地方公共団体の協力を得て当該地方公共団体の公報若しくは広報誌へ掲載する方法 三 事前周知措置の実施後に質問等の提出先を定めて、二週間以上の期間において質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面をもって誠実に回答すること。 4 第二項第七号の規定は、事前周知措置について準用する。

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なし