再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号
第4の2条(認定手続)
法第九条第一項の規定に基づく認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対して供給する事業を行う場合にあっては、様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第一の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)を、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、様式第二の二による申請書を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第五条第一項第十一号及び第十二号の二並びに第二項第七号及び第八号に定める基準に該当するものであることを示す書類 二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本及び印鑑証明書(法人である場合においては、登記事項証明書及び印鑑証明書) 三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類 四 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図 五 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し 六 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類 七 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)に係る手続(次号イからホまでに掲げる許可等の処分に関する手続については、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に同号イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合であって、当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合に限る。)の実施状況を示す書類 七の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に次のイからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合は、当該許可等の処分を受けていることを示す書類(当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合は、この限りでない。) イ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項の開発行為の許可 ロ 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項及び第三十条第一項の許可並びに宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法第八条第一項本文の許可 ハ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分 ニ 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項及び第四十二条第一項の許可 ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の許可 七の三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が次条に定める要件に該当する場合は、第四条の二の三第一項に定める措置を実施したことを証するために必要な報告書その他の書類 八 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業であって、当該電気が、既に特定契約により電気事業者に対して供給されている場合にあっては、一般送配電事業者との電気の供給に関する契約に係る申込書の写し 八の二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる書類(ただし、イ及びロに掲げる書類並びにハに掲げる工事計画(変更)届出書の写しについては、当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該書類を当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに提出することを約する書類をもって代えることができる。) イ 当該建築物に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項又は第七条の二第五項に規定する検査済証の写し ロ 当該建築物に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項に規定する登記事項証明書 ハ 当該屋根設置太陽光発電設備に係る電気事業法施行規則第六十六条第一項に規定する工事計画(変更)届出書の写し又は同令第七十八条第一項に規定する使用前自己確認結果届出書の写し若しくは当該使用前自己確認結果届出書の写しを当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに提出することを約する書類(複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。) ニ 当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てが当該建築物の屋根に設けられていることを示す写真又は当該写真を当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに提出することを約する書類 ホ 当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てが当該建築物の屋根に設けられていることを示す図面 九 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる書類 イ 当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率(当該発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合)をいう。以下同じ。)の算定の方法を示す書類 ロ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類 ハ 当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマス資源の安定的な確保に向けた取組の状況を示す書類 十 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が地熱発電設備であるときは、当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握その他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置に関する実施計画に関する書類
3 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各一通(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、各三通)とする。
4 経済産業大臣は、第二項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。