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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第4条(入札に参加しようとする者の再生可能エネルギー発電事業計画)

次条第一項、第二項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第八号から第十号まで、第三項並びに第四項の規定は、法第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出について準用する。 この場合において、第四条の二第一項中「第九条第一項の規定に基づく認定の申請」とあるのは、「第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出」と、「様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第一の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)」とあるのは、「様式第一による提出書」と、「様式第二の二による申請書」とあるのは「様式第二の二による提出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「提出書」と、同項第一号から第四号まで及び第六号の規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同項第七号中「認定の申請」とあるのは「提出」と、「手続(次号イからホまでに掲げる許可等の処分に関する手続については、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に同号イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合であって、当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合に限る。)」とあるのは「手続」と、同項第八号から第十号までの規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「提出書」と、「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第四項中「認定」とあるのは「法第七条第一項の通知」と読み替えるものとする。