再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号
第3の5条(供給促進交付金単価の算定方法)
法第二条の四第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間中に卸電力取引市場(電気事業法第九十八条第一項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。)における同一時間帯の売買取引における電気の一キロワット時当たりの平均価格(翌日市場及び一時間前市場(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。以下この条において同じ。)における同一の時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額をいう。ただし、認定発電設備が太陽光発電設備又は風力発電設備の場合にあっては、翌日市場及び一時間前市場における同一の時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均し、さらに、その額を同一の時間帯における一般送配電事業者が公表する発電量により加重平均した額とする。)に第一号及び第二号の額を加え、さらに、その額から第三号及び第四号の額を控除する(ただし、第一号及び第二号の額を加え、さらに、その額から第三号の額を控除した額が基準価格を超える場合には、その額を基準価格とし、当該控除した額が負の値となる場合には、その額を零とした上で、第四号の額を控除する方法とする。)。 一 算定期間の直前四回の卸電力取引市場における非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。)に係る売買取引(再生可能エネルギー電気に係るものを対象とし、再生可能エネルギー発電設備が発電した電気を特定契約により電気事業者に対し供給する事業に係るものを除く。)における電気の一キロワット時当たりの取引価格として卸電力取引所が公表する額を加重平均した額 二 算定期間における平均価格が、算定期間の前年同期間における平均価格を上回る場合にあっては、その差額 三 算定期間における平均価格が、算定期間の前年同期間における平均価格を下回る場合にあっては、その差額 四 認定事業者が市場取引等による電気の供給にあたりインバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する費用の目安の額として、経済産業大臣が定める額