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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第3の3条(供給促進交付金の額の算定方法)

法第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間(以下「算定期間」という。)ごとに、同項の規定に基づき算定して得た額から第一号の額を控除して、第二号の額を加える方法とする。 一 認定発電設備が設置された一般送配電事業者の供給区域において、供給促進交付金の額の算定の対象となる期間のうち、卸電力取引所(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十七条に規定する卸電力取引所をいう。以下同じ。)が開設する翌日市場(電気事業法第九十八条第二項に規定する翌日市場をいう。以下同じ。)における売買取引における電気の一キロワット時当たりの価格として卸電力取引所が公表する額が一銭となった三十分単位の各時間帯(以下「プレミアム不交付時間帯」という。)において、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量を合計して得た量に供給促進交付金単価を乗じて得た額 二 認定発電設備が設置された一般送配電事業者の供給区域において、供給促進交付金の額の算定の対象となる期間のうち、プレミアム不交付時間帯を除いた時間帯(以下「プレミアム交付時間帯」という。)において、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量を合計して得た量に、供給促進交付金単価及びプレミアム不交付時間帯における当該一般送配電事業者が公表する発電量(当該認定発電設備が設置された一般送配電事業者の供給区域において、当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給と同一の時間帯における、同一の再生可能エネルギー源により供給された電力量として当該一般送配電事業者が公表する発電量をいう。以下この項及び第三条の五において同じ。)を乗じ、プレミアム交付時間帯における当該一般送配電事業者が公表する発電量で除して得た額

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なし