再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号
第9条(軽微な変更)
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る交付期間又は調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。 一 認定事業者の変更 一の二 認定事業者の適格請求書発行事業者への該当の有無の変更 一の三 認定事業者の密接関係者の変更 二 認定発電設備の設置の形態の変更 三 認定発電設備の設置の場所の変更 四 認定発電設備の出力の変更 四の二 最大受電電力(発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)を維持し、及び運用する者が一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値をいう。)の変更 五 認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更 六 認定発電設備のうち主要なものの変更 七 認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更 八 認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更 九 認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更 十 認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更 十一 認定発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更 十一の二 再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分の要否に関する変更であって、当該許可等の処分に関連する制度の変更に伴うもの 十二 認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更 十三 認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される自家発電設備等の変更 十四 認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の量のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給される再生可能エネルギー電気の量、又は特定供給により供給される再生可能エネルギー電気の量の割合の変更 十五 認定発電設備が太陽光発電設備(第三条第三号、第三号の二及び第四号に掲げる設備(当該設備に係る交付期間又は調達期間の起算日前のものに限る。)であって、平成二十九年三月三十一日以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の法第六条第一項の規定による認定をいう。)を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更 十五の二 認定発電設備が太陽光発電設備であって、法第十五条の十二第一項に規定する積立対象区分等に該当する場合にあっては、解体等積立金の積立方法の変更 十六 認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更 十七 認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更 十八 認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、バイオマス比率考慮後出力及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。第十四条第四号において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更 十九 第五条第一項第十二号の二に掲げる基準への該当の変更
2 法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書(認定発電設備に係る交付期間又は調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第五の二による届出書)を提出して行わなければならない。