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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号

第10条(再生可能エネルギー発電事業計画の変更等)

認定事業者は、前条第二項第三号から第六号まで若しくは第八号に掲げる事項若しくは同条第三項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項(同条第二項第三号から第六号まで又は第八号に掲げる事項のうち重要な事項として経済産業省令で定めるものを変更しようとするときは、同項第七号に掲げる事項を含む。)を記載した申請書を提出してその認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 認定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 認定事業者は、前条第二項第一号、第二号又は第九号に掲げる事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 4 前条第四項(第五号イ及びハを除く。)から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。 この場合において、同条第四項第六号中「場合において」とあるのは、「場合において、次条第一項の経済産業省令で定める事項を変更しようとするとき」と読み替えるものとする。 5 前条第六項の規定は、第三項の規定による届出について準用する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 11

準用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第15の13条 (解体等積立金の額) 準用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 第2条 (認定の協議の相手方) 準用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第6条 (入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更) 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第2条 (定義) 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第10の3条 (認定事業者の義務) 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第14条 (認定の失効) 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第4の2の4条 (長期安定適格太陽光発電事業者の認定) 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第8条 (変更の認定) 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第8の2条 (重要な事項) 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第9条 (軽微な変更) 引用 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第10条 (変更の届出)