再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号
第6条(入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更)
法第九条第四項第五号ロの経済産業省令で定める重要な事項は、次の各号(法第七条第五項の規定により再生可能エネルギー発電設備の出力の一部について落札がなかったものとされた落札者が、その落札がなかったものとされたことに起因して法第六条の規定により提出した再生可能エネルギー発電事業計画を変更する場合にあっては、第一号に限る。)に掲げるものとする。 一 申請者の氏名又は名称 二 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等 三 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の出力 四 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所 五 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の形態 六 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該設備に係る太陽電池の製造を行う者、種類、変換効率、型式番号又は太陽電池の合計出力 七 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該設備に係るバイオマス比率及び当該設備の出力に当該バイオマス比率を乗じて得た値(以下「バイオマス比率考慮後出力」という。)
2 法第十条第四項の規定により法第九条第四項第五号ロの規定を準用する場合における同号ロの経済産業省令で定める重要な事項については、前項の規定にかかわらず、同項第二号、第三号(認定発電設備の出力の減少(その減少が、法第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係るものから二十パーセント未満の範囲内である場合に限る。)に伴う法第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請である場合を除く。)及び第七号(認定発電設備に係るバイオマス比率考慮後出力の減少(その減少が、法第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係るものから二十パーセント未満の範囲内である場合に限る。)に伴う法第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請である場合を除く。)に掲げるものとする。