再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号
第14条(認定の失効)
認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第四項の認定(第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。次条、第十五条の十七及び第十五条の十八第一項において同じ。)は、その効力を失う。 一 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したとき。 二 第九条第四項の認定を受けた日から起算して再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとに経済産業省令で定める期間内に認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を開始しなかったとき。