再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号
第15の18条(認定の失効及び取消しに伴う措置)
積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る認定計画について、第十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定により第九条第四項の認定の効力が失われたとき又は第十五条の規定により同項の認定が取り消されたときは、当該認定計画に係る旧認定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについて経済産業大臣の確認を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該旧認定事業者が同項の確認を受けるまでの間は、当該旧認定事業者は、第五十二条第一項の規定(同項に係る罰則を含む。)の適用については、なお認定事業者であるものとみなす。