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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第13の7条(解体等積立金の取戻し)

法第十五条の十五の経済産業省令で定める場合及び当該場合において認定事業者等(同条に規定する認定事業者等をいう。)が取り戻すことができる解体等積立金の額は、次のとおりとする。 一 法第十五条の十八第一項の規定により積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等が完了したことについて経済産業大臣の確認を受けた場合 推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額) 二 認定事業者等が法第十五条の十七の規定により内部積立金を積み立てている場合 推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額) 2 法第十五条の十五の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第七の三による申請書を推進機関に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 認定発電設備(認定発電設備であったものを含む。)の解体等の実施に要する費用に充てる場合にあっては、解体等を行うことを証する書面(解体等を完了した場合には解体等を完了したことを証する書面)及びその費用の額を証する書面(当該設備が適切かつ着実な解体等を実施する観点から適切な構造であることを証する書面を含む。) 二 第一項第一号の場合にあっては、当該経済産業大臣の確認を受けたことを証する書面(当該設備が適切かつ着実な解体等を実施する観点から適切な構造であることを証する書面を含む。) 三 第一項第二号の場合にあっては、法第十五条の十七の規定により内部積立金を積み立てていることを証する書面 四 認定事業者であった者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。以下この条において同じ。)が解体等積立金を取り戻す場合にあっては、認定事業者であった者又はその承継人であることを証する書面 4 法第十五条の十六の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第七の四による申請書を推進機関に提出しなければならない。

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なし