再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号
第15条(認定の取消し)
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第四項の認定を取り消すことができる。 一 認定事業者が第十条の三の規定に違反しているとき。 二 認定計画が第九条第四項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。 三 認定事業者が第十三条の規定による命令に違反したとき。 四 認定計画に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、認定事業者が第十五条の十二第二項又は第十五条の十七の規定による積立てをしていないとき。