再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号
第52の2条(送達すべき書類)
第十三条の規定による命令、第十五条の規定による取消し又は第十五条の六第一項若しくは第十五条の十一第一項の規定による命令は、経済産業省令で定める書類を送達して行う。
2 第十三条の規定による命令又は第十五条の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の規定による通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。 この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。