再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号 第30条(系統設置交付金等の額の通知) 推進機関は、第二十八条第三項(第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間ごとに、第二十八条第三項の規定による届出をした各一般送配電事業者若しくは送電事業者又は認定整備等事業者に対し、その者に対し交付すべき系統設置交付金等の額その他必要な事項を通知しなければならない。