再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号 第13条(改善命令) 経済産業大臣は、認定事業者が第十条の三の規定に違反していると認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。