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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第26条(納付金の額の算定方法)

法第三十二条第一項の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量(電気の使用者ごとに供給した電気の量をいう。以下同じ。)に、当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額(当該電気の使用者が法第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所である場合にあっては、当該額から当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額に小売電気事業者等による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第四条第三項で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を合計する方法とする。 2 法第三十二条第一項の納付金の額の算定の基礎となる小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量は、特定電気(検針等が行われた日(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合及び新規の需給契約の締結に伴い一月に二回検針等が行われた場合であって、定例の検針等が行われた日より前に検針等が行われた場合においては、当該検針等が行われた日は原則としてその前月に属するものとする。以下この項において同じ。)から次の検針等が行われた日の前日までの間に、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気をいう。)の量とする。 3 前項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の対価として請求する料金が定額をもって定められている電気の供給(以下「定額制供給」という。)に係る特定電気量は、当該定額制供給に係る契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される一月当たりの当該需要設備の使用時間を基礎として、当該定額制供給に係る契約の種別ごとに経済産業大臣が定める方法により算定した電気の量とする。 4 第二項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気に係る料金にあらかじめ一定量の電気の使用を前提として定められる部分があるものに係る当該部分の特定電気量は、当該部分の料金が適用される電気の量とすることができる。 5 法第三十二条第一項に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、特定電気の供給を開始した日の属する年度における納付金単価とする。