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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第13の4条(解体等積立金の積立期間)

法第十五条の十二第二項の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から交付期間又は調達期間が終了する日までの期間とする。 一 交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和四年七月一日より前の日である場合 令和四年七月一日以降に最初に検針等(第二十六条で定める期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日 二 前号以外の場合 交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日以降に最初に検針等が行われた日

この条文を準用・引用する条文 0

なし