再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号
第10の2条(再生可能エネルギー発電設備の増設等に係る基準価格又は調達価格の適用の特例)
法第十条の二第一項の経済産業省令で定める増設等は、太陽光発電設備の太陽電池の合計出力を増加させるもの(当該設備の出力が十キロワット未満の場合又は当該設備の出力を増加させる場合を除く。)であって、当該増加が三キロワット以上であるもの又は当該合計出力を三パーセント以上増加させるものとする。
2 法第十条の二第二項の経済産業省令で定める方法は、経済産業大臣が別に告示するところにより増設等に係る部分に適用する基準価格又は調達価格に当該部分に係る太陽電池の合計出力の値を乗じた額に、それ以外の部分に係る基準価格又は調達価格に当該部分に係る太陽電池の合計出力の値を乗じた額を加え、その加えて得た額を増設等に係る部分及びそれ以外の部分に係る太陽電池の合計出力の値で除す方法とする。