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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第7条(再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)

法第九条第六項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 当該認定発電設備(太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。以下この条において同じ。)の識別番号 二 当該認定事業者(当該認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。)の氏名又は名称並びに法人にあっては、その所在地、電話番号及び代表者の氏名 三 当該認定発電設備の区分 四 当該認定発電設備の出力 五 当該認定発電設備の設置の場所 五の二 運転開始予定日(運転開始に至っている場合には、運転開始日) 五の三 パワーコンディショナーの自立運転機能及び給電用コンセントの有無 六 認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力 七 説明会の開催又は事前周知措置の実施に関する事項 八 第四条の三第一号に規定する内部積立金に関する事項 2 経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。