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環境影響評価法平成九年法律第八十一号

第41条(都市計画に係る手続との調整)

第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条又は第二十七条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。 2 都市計画決定権者(国土交通大臣(都市計画法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次項において同じ。)を除く。)は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての同法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同法第十四条第一項の図書と併せて縦覧に供するものとする。 3 対象事業に係る都市計画を定める国土交通大臣は、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、国土交通大臣が定める都市計画についての都市計画法第十七条第一項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、当該評価書等を都道府県知事に送付し、当該都道府県知事に、国土交通大臣が定める都市計画についての同法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する同法第十四条第一項の図書の写しと併せてこれらを縦覧に供させるものとする。 4 都市計画決定権者は、前二項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての都市計画法第十七条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの法律を適用する。 5 都市計画決定権者は、第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合には、同条第二項の規定により読み替えて適用される第二十五条第三項の規定による都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への付議を、都市計画法第十八条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による都道府県都市計画審議会への付議又は同法第十九条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による市町村都市計画審議会若しくは都道府県都市計画審議会への付議と併せて行うものとする。